パワハラを受けると怒り、悲しみ、惨めさ、憎しみ等の負の感情が渦巻きますよね。
私を含め大半の人間はパワハラをぜったいに受けたくないものです。
それでも私を含め一定数の人はパワハラを受けているのも事実です。
パワハラを現在受けている(受けた)時のパワハラを受けた経験談を元に解決方法を5つ紹介します。
- パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の具体的な内容
- 厚生労働省が定義するパワハラの定義とは
- パワハラを受けている時の5つの解決方法
- パワハラを受けている時の最適な選択肢
パワハラで精神疾患を発病する前に第三者に相談、すでに発病してしまっている場合は退職することを視野にいれるべきです。
サラリーマンとして賃金をもらいながら生活していくうえで、鬱病などで働けなくなってしまうと元も子もないからです。
退職しづらい、退職させてもらえない環境ならば、退職代行サービスを利用をオススメします。
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パワハラは絶対悪だが被害者も行動しなければ絶対に解決しない
パワハラ自体はこの世からは絶対になくならないと思うんですよ。
社会にでると個人の結果が、数字や成果物として露出されますからね。
能力が低い、成果が芳(かんば)しくない人に対して必要以上に当たる人はかならずいます。
そこからパワハラに発展するかどうかです。
だからといってパワハラを受け続けることは精神衛生上、とても悪いです。
1人でただ悩んでいるだけでは絶対に解決しません。
仕事でも同じことが言えますが、行動しないと絶対に解決しません。
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されます
パワハラによる精神疾患の発病、自殺したニュースは誰しも目にしたことがあると思います。
パワハラのあった事実は痛ましい事件は、公になるまで外部の人間には周知されにくいです。
ニュースを見てその人権を無視した内容に衝撃を受けることも少なくなりません。
国からパワハラ対策として『パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)』が施行されます。
※中小企業では2020年6月、大企業では2022年4月に施行
厚生労働省から発表されている内容をまとめてみました。
労働施策総合推進法第30条の2(抜粋)
第30条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
引用:厚生労働省 東京労働局 3 パワーハラスメント対策の法制化
ざっくり1行で説明すると、
企業はパワハラしたことに対する処罰を服務規程に盛り込み、相談窓口で適切に対応しなさいよ。
ということですね。
そもそもパワハラ(パワーハラスメント)の定義とは?

厚生労働省によるパワーハラスメント(以降パワハラと記載)定義は下記のとおり。


ここで1つ注意!パワハラの要件を満たす場合と満たさない場合の線引きが存在します。
パワハラを受けている本人が主観的でパワハラだと捉えていても、第三者目線から客観的に見るとパワハラにはならないパターンです。
部下が提出する資料が誤字脱字だらけで毎回注意しても直らない場合。
上司
『なんべん注意したらわかるんだ!提出する前に確認しろと言ってるだろ!!』
部下
『部長。そんな言い方ないじゃないですか。それパワハラですよ!』
- 部下の提出する資料に毎回、誤字脱字が発生している
- 誤字脱字に対して注意しても部下は直らない(確認しない)
- 再三注意しても直らないので部下が厳しめに叱責
- 部下はパワハラを受けていると受け取る
上記の例だとパワハラではなく部下の業務に対する怠慢ですよね。
叱責にしても部下の人格否定ではなく、資料に対する指摘だけです。
パワハラを受けていると思っている側は、ついつい被害者意識を持ちがちです。
あまり熱くならずパワハラだと感じる行為を主観でどう感じたかを心にとどめておき、
パワハラに該当するのか、第三者目線で客観的に判断してもらう必要があります。
パワハラを受けた(受けている)時の5つの解決方法
- パワハラをしている人の上司に相談する
- 会社内の相談窓口に相談する
- 総合労働相談コーナーに相談する
- 弁護士に相談する
- 会社を退職する
各5つのメリットとデメリットを簡単にまとめてみました。
番号 | 特徴 | |
1 | パワハラしている人の上司に相談する | (メリット)パワハラ認定されれば処分を下せる (デメリット)パワハラしている人の肩を持つ可能性がある |
2 | 会社内のパワハラ相談窓口に相談する | (メリット)相談窓口なので匿名性が守られ相談しやすい (デメリット)相談窓口が設置されていない場合がある |
3 | 総合労働相談コーナーに相談する | (メリット)法的に問題がある場合、専門部署につないでくれる (デメリット)平日の9時~17時の対応となる |
4 | 弁護士に相談する | (メリット)冷静な第三者目線で事実確認してくれる (デメリット)費用対効果があるとは限らない |
5 | 会社を退職する | (メリット)新しい環境でやり直せることができる (デメリット)就職先が見つからなければ無職の可能性がある |
パワハラへの解決方法①:パワハラしている人の上司に相談する
パワハラしてくる人が例えば平社員だった場合は課長、課長であれば部長に相談しましょう。
職位が上位の人間はパワハラに該当するかどうか双方から事実確認し、パワハラに該当するのであれば処罰を下すのが上司の務めです。
パワハラが蔓延する企業風土や時代錯誤な上司だった場合、
「俺が新人だった頃はもっとひどかったぞ?だから君も頑張りたまえ」
流されてしまう危険性もあります。その場合は別の解決方法を選びましょう。
パワハラへの解決方法②:会社内のパワハラ相談窓口に相談する
私の転職してきた企業では人事部や総務部が担当していることが多かったです。
自分とあまり関わらない部署が運用していれば、忖度(そんたく)することなく相談しやすいです。
『パワハラ防止法』は新しい法律で相談窓口は設置していても、それ以降の事実確認や段取りが企業によって差がある可能性があります。
私が働いていた会社ではセクハラを相談窓口で受けた結果、セクハラしていた人は社長の目の前で被害者が許すまで反省文を読まされたそうです。
パワハラへの解決方法③:総合労働相談コーナーに相談する
パワハラに限らずセクハラ、学生、就活生、事業主からの相談も予約不要、無料で相談できる国が設置している総合窓口です。
また法にふれることがある場合は担当部署へとつないでもらえます。
労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、行政指導等の権限を持つ担当部署に取り次ぐことになります。
引用:厚生労働省 総合労働相談コーナーでは・・・
基本的に平日の9時〜17時、土日祝日は時間外なので要注意です。
全国都道府県の各地にあるので、最寄りの場所は下記のリンクにてご確認ください。
パワハラへの解決方法④:弁護士に相談する
外部の立場にある弁護士ならば法律に従って損害賠償、ひどいパワハラの場合は刑事告訴まで段取りを踏むをことも可能です。
ここで気になるのが弁護士費用ですよね。
『相談料』『着手金』『手数料』『成功報酬』の4つの料金が必要です。
名目 | 内容 |
相談料 | さいしょに弁護士に相談する時に発生する費用(1時間1万円) |
着手金 | 正式に依頼をした時点で発生する費用(30万円前後) |
手数料 | 申立書などの手続き費用(5万円) |
成功報酬 | 労働審判に成功し金額を請求することができた場合に発生する費用(15%~20%) |
弁護士により値段はピンキリで、パワハラの場合は総額で50万円〜100万円ほど必要のようです。
パワハラへの解決方法⑤:会社を退職する
精神疾患が発病した場合や身体的に異常が出始めたら退職を検討した方が良いです。
私の例ですと吐き気を催したり、パワハラしてくる人と話すだけで手先が震えるといった症状が出ました。
その会社に恩義があり絶対的な忠誠や骨を埋める覚悟があれば別です。
しかしこれからもサラリーマンとして働くのであれば、精神疾患が発病してまでする仕事なんてありません。
鬱病になってしまうと仕事ができない期間の発生はもちろん、社会復帰すらできないことも十分に考えられます。
精神疾患になってしまっても誰も責任なんてとってもらえません。
ちなみに私は一度、自律神経がおかしくなってしまい退職しました。
それから心療内科に通いながら社会復帰するまで3年以上の月日を要しました。
その後の生活を考えると環境を変えるために逃げるのは、自己防衛で正常な選択肢の1つです。
仕事で身体と精神を壊すくらいなら私はバックレますね。

結局、パワハラを受けた場合、どの選択肢が最適なの?
パワハラに該当だと判断された場合と仮定してお話しますね。
ズバリ!あなたの状況とパワハラ相手に対してどうしたいかによります。
①~②のパワハラしてくる人の上司や社内の相談窓口で相談しましょう。
①~②のパワハラしてくる人の上司や社内の相談窓口で相談し、同時並行で④の弁護士に相談しておきましょう。
社内での処罰に納得できず不服であれば、交渉材料としてすでに弁護士に相談している旨を伝え、あなたは納得できる譲歩をコントロールすることができます。
⑤のすぐに退職しましょう。
そのまま働き続けることで体調が好転するとは思えません。
心療内科で診断書を用意してもらい小康状態になってから、パワハラ相手をどうするか考えましょう。
まとめ:パワハラを受けた時の解決方法
上司からパワハラを受けている時の5つの解決方法をまとめます。
- パワハラ防止法が2020年6月(中小企業)、2022年4月(大企業)に施工
- パワハラの定義は厚生労働省で下記ののように定義されている
- ①優位性を背景に行われる
- ②業務の適正範囲外で行われる
- ③身体的・精神的な苦痛を与える
- パワハラしてくる人の上司に相談する
- 社内の相談窓口で相談する
- 国の総合労働相談コーナーに相談する
- 弁護士に相談する
- 会社を退職する
- パワハラ相手をどうしたいか、自分の精神状態によって解決方法を決める
パワハラは社会問題となって世間での注目度は集まっています。
しかしまだまだ横行しているのが現実です。
人生が破滅する前にまず自己防衛することから始めましょう。
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