「退職したいけどどんな風に、進めていけばいいか分からない」
「退職するまでにどんな準備や作業が発生するんだろ」
退職をしたことがない人だと何からしたらいいのか分からず不安ですよね。
私はこれまで5回転職しているので、退職時の手続きの仕方も理解しています。
この記事を読んでいただければ退職時の流れもばっちり把握できますよ。
- 退職での具体的な流れ
- 退職する前に準備しておきたいこと
- 内定先の企業へ初出社日を確約してはいけない理由
- 後任者へ引継ぎが大切であること
- 『退職願』と『退職届』の違い
退職するまでのやっておきたい4つ事前準備
- 任せられている仕事をすべてまとめて確認する
- 内定先の企業と初出社日の日程を調整する
- 残りの有給休暇の日数から『最終出勤日』『退職日』『初出社日』を決める
- 引き止めにあっても納得してもらう退職理由を考えておく
仕事の引継ぎ内容をすべてまとめて確認する
退職する=職場に欠員がでるということです。
欠員がでる=退職者の業務を残った誰かが引き継いで行わなければなりません。
在籍年数が長ければ長いほど、口頭で説明して「はい、引継ぎ終了」とならないはずです。
後任者がわからなくて困ることにならないよう、今まで行ってきた業務内容をすべて紙やメモ帳に列挙しましょう。
下記のように一筋縄ではいかないような仕事内容の場合はマニュアルや手順書を作成(修正)しておくのがベストです。
- 仕事内容の中で他部署や協力企業等と連携する必要がある
- 仕事内容があらかじめ前提となる知識を必要とする
- 仕事内容が複雑でマニュアルを必要とする
- 仕事内容が半年に1回、年に1回といった不定期である
内定先の企業と初出社日の日程を調整する
すでに次の就職先が決まっている場合、初出社日をいつにするか調整しなければいけません。
「退職時の引継ぎ等ありますので、3ヶ月ほど猶予をいただけますでしょうか。」
ふつうの企業であれば退職時に引継ぎ等に時間を要することも理解してもらえます。
転職エージェント経由であれば退職交渉も代わりに行ってもらえるのでスムーズに進みますよ。
私も引継ぎの兼ね合いで退職日が延長してしまった時、お世話になりました。
残りの有給休暇の日数から『最終出勤日』『退職日』『初出社日』を決める
勤務年数が半年以上であれば有給休暇が付与されます。
あまり使っておらず7日以上、残っている方も少なくないんじゃないでしょうか。
出典:厚生労働省 【リーフレットシリーズ労基法39条】
現在どれだけの有給休暇の日数(時間)が残っているのか、必ず確認し、残っている有給休暇の日数から『最終出勤日』『退職日』、次の就職先の『初出社日』を決めましょう。
理想とする具体的な流れは下記の通りです。
引き止めにあっても納得してもらう退職理由を考えておく
退職を上司に相談した際に「はい、分かりました。では最終退職日までよろしく」でまず終わりません。
かなりの確率で引き止めされます。
会社側からすれば貴重な戦力ですので、生産性が落ちてしまうので当然ですよね。
引き止めされることを覚悟したうえで、退職交渉に臨みましょう。
円満に退職するまでの流れ
- 上司に退職する意思を伝える
- 後任者へ仕事の引継ぎを行う
- 退職願(退職届)を提出する
- 会社の貸与品を返却する
退職の1ヶ月~3ヶ月までに上司に退職する意思を伝える
上司には『ご相談したいことがあるので、どこかでお時間いただけますでしょうか』と打診します。
上司から都合のいい時間帯を確認できたなら、会議室や応接室等の設備予約をしておきましょう。
いきなり退職願(退職届)を出す必要はありません。
退職する意思だけはかならず伝えてください。
上司は理由を聞いてきたあと、引き止めをしてくるでしょう。
なるべく具体的に言って退職する意思が固いことをアピールしましょう。
また下記の項目を各1枚ものの資料にして、上司に確認してもらっておきましょう。
- 希望する『最終出勤日』『残り有給休暇の使用』『退職日』
- 自分が担当している仕事と後任者への引継ぎ項目と必要なマニュアル等
- 後任者への引継ぎ完了までのスケジュール案
退職を拒否されたとしても法律上、2週間前であれば退職可能
「退職したいと言ってるけど、辞めさせてくれない」といった声を聞きます。
退職の〇ヶ月前に書いてあるのはあくまで建前上、いきなり辞めるのはマナー違反に当たるからです。
国の法律上、2週間前であれば退職可能です。
正社員などのように、あらかじめ契約期間が定められていないときは、労働者は少なく
とも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすれば、法律上はいつでも辞め
ることができます(会社の就業規則に退職手続きが定められている場合はそれに従って
退職の申し出をする必要があります)。
引用:厚生労働省 (『知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識』p.44-p.47 より抜粋)
退職する前に就業規則を確認して円満退社をすることはいちばんだけども、最悪2週間前(民法第627条第1項)で辞められるんですよね。
— jobbbb (@jobbbb0825) September 10, 2020
企業の就業規則、国が定めた法律、どちらかが強いかは明白。 https://t.co/6gx76SiZ1p
後任者へ仕事の引継ぎを行う
事前準備の項目(前述)でまとめた一筋縄ではいかない仕事内容を優先的に引継ぎを行いましょう。
あらためて見るとものすごい量や複雑な項目が多く、正直「面倒くさい」です。
手を抜いてしまうと、最終出勤日や退職日までに引継ぎが終わりません。
引継ぎが終わらないと有給休暇の使用、退職日も延長してくれと言われかねません。
あとすでに退社しているのに不明点があり、電話かかってきた事例もあります。
余計なトラブルなく円満に退社したいのであれば引継ぎは確実に済ますべきです。
手順書やマニュアル等を用意し、後任者の理解度を確認しながら進めましょう。
退職願(退職届)を提出する
みなさん『退職願』と『退職届』の違いをご存知ですか?
はじめて転職する方はどちらを提出したら良いのか迷うと思います。
私はどっちを提出するかブラック企業から退職するまで知りませんでした。
- 退職する意思を伝える書類
- 書面にする必要なく口頭でも可能
- 会社が承諾されるまで撤回可能
- 退職確定時に提出する書類
- 労働者の一方的な意思表示により労働契約を解除できる民法にのっとった厳格な書類
- 会社に提出後は撤回不可能
最終的には便せんに『退職届』を書いて提出することになります。
『退職願』は「退職したいんです」→「考えた結果、やっぱ取り消します」→いいよ!
『退職届』は「退職します」→「次の転職先が決まってないので取り消します」→ダメ!
これくらい意思表示が違うのです。
(退職)願いは届かない。(退職する)思いは届けるものだ。と考えると覚えやすいですよ。
『退職届』のテンプレートは下記のサイトより印刷してください。

会社の貸与品を返却する
会社から借りている物はすべて返却する必要があります。
- 社員証
- 社章
- 名刺
- 定期券
- 健康保険証
- PC(パソコン)等の備品
社員証 | 会社に属していることを証明する身分証明書は返却する必要があります |
社章 | 会社に属していることを証明する社章は返却する必要があります。 |
名刺 | 自分の名刺、取引先からもらった名刺もすべて返却する必要があります。 |
定期券 | 通勤するための定期券のため、清算し返却する必要があります。 |
健康保険証 | 会社経由で健康保険に加入しているため、返却する必要があります。 |
PC(パソコン)等の備品 | ノートPCやPCを始め会社の備品なので、返却する必要があります。 |
まとめ:退職するまでの流れ
- 任せられている仕事をすべてまとめて確認する
- 内定先の企業と初出社日の日程を調整する
- 残りの有給休暇の日数から『最終出勤日』『退職日』『初出社日』を決める
- 引き止めにあっても納得してもらう退職理由を考えておく
- 上司に退職する意思を伝える
- 後任者へ仕事の引継ぎを行う
- 退職願(退職届)を提出する
- 会社の貸与品を返却する
任されている仕事内容をすべてまとめ、複雑な仕事内容に関してはマニュアルや操作手順書にまとめる必要があります。
引継ぎがうまくいかないと退職時のトラブルにつながる可能性があります。
円満に退社したいのであれば手を抜かないようにしましょう。
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